自動車損害賠償保障法[自賠法]に基づきバイクや自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、原付を含むすべての自動車に加入が義務づけられています!
■自賠責保険に加入しないと
1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自賠法 第87条)
違反点数6点,ただちに免許停止処分(道路交通法 第103条,第108条33)
■補償範囲
自動車の運行によって人を傷つけたり死亡させたりしたために、自動車の保有者または運転者が損害賠償責任を負担した場合の損害について保険金をお支払いします(対人賠償)。傷害の場合は最高120万円、死亡の場合は最高3000万円・重度後遺障害の場合は最高4000万円が限度です。
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